この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる利回りをもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違いに応じた補正を行うことにより求めるものである。 (留意事項) (ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法 取引事例の収集及び選択については、「総論第7章鑑定評価の方式」に規定する取引事例比較法の適用方法に準ずる。 取引事例から得られる利回り(以下「取引利回り」という。)については、償却前後のいずれの純収益に対応するものであるかに留意する必要がある。あわせて純収益について特殊な要因(新築、建替え直後で稼働率が不安定である等)があり、適切に補正ができない取引事例は採用すべきでないことに留意する必要がある。 この方法は、対象不動産と類似性の高い取引事例に係る取引利回りが豊富に収集可能な場合には特に有効である。 |
不動産鑑定評価基準の暗記法・勉強法 > 総論 第7章 > 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 > Ⅳ 収益還元法 > 3.適用方法 > (2)還元利回り及び割引率 > ② 還元利回り及び割引率の算定 > イ還元利回りを求める方法 >