この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる割引率をもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違いに応じた補正を行うことにより求めるものである。 (留意事項) 取引事例の収集及び選択については、「総論第7章 鑑定評価の方式」に規定する取引事例比較法に係る適用方法に準ずる。 取引事例に係る割引率は、基本的に取引利回りをもとに算定される内部収益率(Internal Rate of Return(IRR)。将来収益の現在価値と当初投資元本とを等しくする割引率をいう。)として求める。適用に当たっては、取引事例について毎期の純収益が予測可能であることが必要である。 この方法は、対象不動産と類似性を有する取引事例に係る利回りが豊富に収集可能な場合には特に有効である。 |
不動産鑑定評価基準の暗記法・勉強法 > 総論 第7章 > 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 > Ⅳ 収益還元法 > 3.適用方法 > (2)還元利回り及び割引率 > ② 還元利回り及び割引率の算定 > ウ割引率を求める方法 >