総論 7章へ 鑑定評価を行うためには、合理的かつ現実的な認識と判断に基づいた一定の秩序的な手順を必要とする。この手順は、一般に鑑定評価の基本的事項の確定、依頼者、提出先及び利害関係等の確認、処理計画の策定、対象不動産の確認、資料の収集及び整理、資料の検討及び価格形成要因の分析、鑑定評価方式の適用、試算価格又は試算賃料の調整、鑑定評 価額の決定並びに鑑定評価報告書の作成の作業から成っており、不動産の鑑定評価に当たっては、これらを秩序的に実施すべきである。 第1節 鑑定評価の基本的事項の確定 第2節 依頼者、提出先及び利害関係等の確認 Ⅰ 依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先 Ⅱ 関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者に係る利害関係等 第3節 処理計画の策定 第4節 対象不動産の確認 |