前へ 第3節 建物建物は、その敷地と結合して有機的に効用を発揮するものであり、建物とその敷地とは密接に関連しており、両者は一体として鑑定評価の対象とされるのが通例であるが、鑑定評価の依頼目的及び条件により、建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価又は建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価がある。Ⅰ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価 Ⅱ 建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価 Ⅲ 借家権 |
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