第2節 建物及びその敷地Ⅱ 継続賃料を求める場合 (留意事項) 2.建物及びその敷地について 店舗用ビルの場合には、貸主は躯体及び一部の建物設備を施工するのみで賃貸し(スケルトン貸し)、内装、外装及び建物設備の一部は借主が施工することがあるので、積算賃料を求めるときの基礎価格の判定及び比準賃料を求めるときの事例の選択に当たっては、これに留意すべきである。 次へ |
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第2節 建物及びその敷地
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